宗教的輸血拒否患者に対する診療方針

Ⅰ 宗教的輸血拒否患者に対する診療方針

山形県立新庄病院(以下、「当院」という。)は、宗教上の理由により輸血を拒否する患者さんに対する診療方針を次のとおりとします。

「救命や重篤な後遺症残存を避けるため、輸血以外の治療法が無い場合は輸血を行います。」 (輸血以外の治療法がある場合、輸血は行いません。)

Ⅱ 診療方針の基本的考え方

当院では、宗教上の理由により輸血を拒否される患者さんの思想や自己決定権については最大限尊重します。ただし、救命や重篤な後遺症の残存を避けるため必要不可欠であると判断した場合は、輸血療法を行うこととします。 このため、患者さんやご家族が持参するいわゆる「免責証書」には署名は行わず、これをお預かりすることもいたしません。 この考え方については、患者さんの年齢や判断能力の有無にかかわらず適用し、当院における宗教的理由により輸血を拒否される患者さんに対する診療の基本方針とします。

Ⅲ 具体的な対応

  1. 手術等までに待機的な時間がある場合
    観血的な検査や手術となることが予見され、輸血療法の可能性が見込まれる場合、主治医は患者さん・ご家族に対して当院の方針を十分説明し、輸血の同意を得られるよう努めるものとします。
    その結果、この書面により同意が得られた場合は治療を行いますが、同意が得られない場合は診療の求めを断わる正当な事由にあたり、医療契約を結びません。 なお、手術等までに待機的な時間の余裕がなくなったものと認められるときは、主治医は、「2 緊急時の場合」により対応することとします。
  2. 緊急時の場合
    この方針において「緊急時」とは、
    ①緊急搬送された患者さんであって、輸血療法のみが救命のための治療法であると判断される場合
    ②患者さんの急変や、予定手術において当初の想定と異なる予想外の事態が発生し、輸血療法のみが救命のための治療法であると判断される場合などで、時間的余裕がない場合をいいます。主治医は、緊急時であって輸血療法以外に救命や重篤な後遺症の残存を避ける治療法がないと判断した場合は、他の医長以上の医師の同意を得て、輸血治療を実施します。この場合、主治医は患者さん・ご家族に経過を十分説明するとともに、カルテにも詳細な経過を記入することとします。
  3. 患者さんが子ども(18歳未満)の場合
    患者さんが子どもであっても当院の方針に変更はありませんが、親子関係にも十分配慮したうえ、児童福祉法、児童虐待防止法などの規定に基づき、必要と判断した場合は、児童相談所、福祉事務所等に通告することがあります。

Ⅳ 当院倫理委員会への報告

輸血療法を行った事例について、主治医は速やかに倫理委員会委員長へ当該事例の経過等について別紙様式第1号により報告するものとします。

Ⅴ 本方針の周知

本方針を広く一般に周知するため、院内に掲示するとともに当院ホームページに掲載します。

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